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  7. 医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給件数(平成30年度)

医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給件数(平成30年度)

医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給件数(平成30年度)

平成30年度において関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局沖縄麻薬取締支所において発給を行った医薬品等輸入報告書(薬監証明)のうち、「個人用」「医療従事者個人用」についてデータベースを作成し、内容の集計を行いましたので下記のとおり公表いたします。
個人用 医療従事者個人用 合計
件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数
医薬品 4,096 11,238 59,404 91,050 63,500 102,288
医薬部外品 6 15 42 91 48 106
化粧品 47 230 12 15 59 245
医療機器 1,342 2,489 22,027 37,317 23,369 39,806
体外診断用
医薬品 1 1 0 0 1 1
毒物・劇物 0 0 14 14 14 14
再生医療等製品 0 0 0 0 0 0
合計 5,492 13,973 81,499 128,487 86,991 142,460

件数:薬監証明発給件数
品目数:申請のあった輸入品目数(1件の薬監証明で複数品目申請される場合がある)
(注記) 輸入数量については、単位が統一されていないため集計を行わない。

「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」(平成27年11月30日付薬生発1130第1号通知(一部改正:平成30年11月26日薬生発1126第3号)別添)薬監証明発給要件


[1] 医療従事者個人用
治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医師又は歯科医師が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするものをいう。獣医師が自己の責任のもと、自己のみる動物の診断又は治療に供することを目的としてヒト用の医薬品等を輸入する場合もこれに準じて取り扱う。
[2] 個人用
輸入者自身が個人的な使用に供することを目的とするもののうち、輸入者自身が使用する妥当な輸入数量を超えるものをいう。
(注記) 税関限りの確認で輸入可能な数量による輸入については、薬監証明を発給していないため、輸入量などの把握はできません。


照会先


医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課
輸入監視係 ( 内線2774 )

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