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  6. 硫黄島及びタラワ環礁における遺留品等の手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の申請受付について

他分野の取り組み硫黄島及びタラワ環礁における遺留品等の手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の申請受付について

以前の申請案内のページです。申請はこちら のページで手続をお願いいたします。

硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁で収容された戦没者遺骨について、ご遺族と思われる方のDNA鑑定の申請を募集いたします 受付開始日:令和2年4月1日

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり資料からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。

今般、遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和2年4月から、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁の戦没者のご遺骨について、ご遺族だと思われる方からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、DNA鑑定を実施することとしました。

つきましては、DNA鑑定の実施を希望される場合は、下記の「申請手続について」をお読みいただいた上で、「DNA鑑定申請書」に記載の上、厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室にメール、FAXまたは郵送にてご提出下さい。

申請書をご提出いただいた後、改めて実施に係る文書をお送りいたします。

本DNA鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう、厚生労働省としても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや、技術的な制約もあることから、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

なお、ご不明の点等ございましたら、下記にお問い合せ下さい。

お問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 事業課 鑑定調整室

代表番号
03-5253-1111(内線 4519)
直通番号
03-3595-2219
電話受付
月〜金 9:30〜18:00

申請様式等

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