このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 政策について >
  3. 分野別の政策一覧 >
  4. 雇用・労働 >
  5. 労働基準 >
  6. よくある質問 >
  7. 労災保険に関するQ&A >
  8. 6-2 遺族(補償)等給付は誰が受給できますか。

6-2 遺族(補償)等給付は誰が受給できますか。

回答

お亡くなりになった方の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となりますが、配偶者(妻)以外については一定の要件が必要な場合があります。

(一定の要件とはどのようなものでしょうか。)
遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
遺族(補償)等一時金は、年金を受け取る方がいらっしゃらない場合に、配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者に、お支払いできます。

詳細はパンフレットに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

(パンフレットURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /