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平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)

ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27917日に公布されました。
これら改正政省令は、平成2711月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を掲載しています。

概要等

改正政省令の概要

改正政省令の概要 [PDF:443KB]

改正の根拠となった検討会の報告書

平成267月「化学物質のリスク評価検討会報告書」( サイト内リンク 報道発表資料 サイト内リンク 全文 )

平成27年2月「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」( サイト内リンク 報道発表資料 サイト内リンク 全文 )

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号) サイト内リンク 全文 ((注記))

(注記)法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第3章 安全衛生」をクリックしてください。

関係通達

改正政省令の施行通達

PDF 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成27年9月30日付け基発0930第9号) [ PDF:62KB]
(注記)平成28年11月30日付け基発1130第4号により一部改正
告示(作業環境測定基準、作業環境評価基準等)の適用通達
PDF 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について(平成27年10月5日付け基発1005第3号)[PDF:252KB]
特定化学物質障害予防規則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足
PDF 特定化学物質障害予防規則第38 条の20 第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について(平成28年12月27日付け基安化発1227第1号)[PDF:95KB]

パンフレット等

特定化学物質障害予防規則等の改正(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレット


作業環境測定に関するパンフレット

モデルSDS等

ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーのモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを「職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」( 別ウィンドウで開く http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx )にて提供しておりますので、ご活用ください。

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労働基準局安全衛生部

くろまる全般・下記以外の事項について

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くろまる健康診断の項目等について

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