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特定行為研修とは
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものであること。
1.次に掲げる研修により構成されるものであること。
イ 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修をいう。以下同じ。)
ロ 区分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修をいう。以下同じ。)
2.共通科目の内容は、別紙3[373KB]に定めるもの以上であること。
3.区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別紙4[654KB]に掲げる特定行為区分に応じて当該特定行為区分ごとに定める時間数以上であること。また、区分別科目の実習は必要な症例数を経験するものに限ること。
4.区分別科目における実習は、患者に対する実技を含めること。
5.共通科目の各科目及び区分別科目は、別紙5[601KB]に示す研修方法により行うものとすること。その際、講義又は演習は、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条第1項及び第2項に定める方法により行うことができること。
6.既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目については、当該科目の履修の状況に応じ、その全部又は一部を免除することができること。
7.区分別科目について、指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有していると認める看護師について、その一部を免除することができること。
8.特定行為研修省令別表第4の備考第5号に規定するとおり、厚生労働大臣が適当と認める場合には、当該特定行為研修に係る特定行為の一部を行う看護師について、当該特定行為研修の一部を免除した研修を行うことができること。なお、厚生労働大臣が適当と認める場合は別紙6[448KB]に示すとおりとすること(領域別パッケージ研修)。
9.共通科目の各科目及び区分別科目の履修の成果は、別紙7[565KB]に示す評価方法により評価を行うものとすること。
【特定行為研修イメージ】
【領域別パッケージ研修】
1.次に掲げる研修により構成されるものであること。
イ 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修をいう。以下同じ。)
ロ 区分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修をいう。以下同じ。)
2.共通科目の内容は、別紙3[373KB]に定めるもの以上であること。
3.区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別紙4[654KB]に掲げる特定行為区分に応じて当該特定行為区分ごとに定める時間数以上であること。また、区分別科目の実習は必要な症例数を経験するものに限ること。
4.区分別科目における実習は、患者に対する実技を含めること。
5.共通科目の各科目及び区分別科目は、別紙5[601KB]に示す研修方法により行うものとすること。その際、講義又は演習は、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条第1項及び第2項に定める方法により行うことができること。
6.既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目については、当該科目の履修の状況に応じ、その全部又は一部を免除することができること。
7.区分別科目について、指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有していると認める看護師について、その一部を免除することができること。
8.特定行為研修省令別表第4の備考第5号に規定するとおり、厚生労働大臣が適当と認める場合には、当該特定行為研修に係る特定行為の一部を行う看護師について、当該特定行為研修の一部を免除した研修を行うことができること。なお、厚生労働大臣が適当と認める場合は別紙6[448KB]に示すとおりとすること(領域別パッケージ研修)。
9.共通科目の各科目及び区分別科目の履修の成果は、別紙7[565KB]に示す評価方法により評価を行うものとすること。
【特定行為研修イメージ】
【領域別パッケージ研修】