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  7. 障害者スポーツ活動振興

障害者スポーツ活動振興

障害者スポーツに関する事業の移管について

平成23年8月に施行されたスポーツ基本法においては、障害者の自主的かつ積極的なスポーツを推進するとの理念が掲げられました。また、パラリンピック競技大会をはじめ、近年、障害者スポーツにおける競技性の向上は目覚ましく、障害者スポーツに関する施策を、福祉の観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性が高まっています。これらを踏まえ、平成26年度より、スポーツ振興の観点から行う障害者スポーツに関する事業を厚生労働省から文部科学省に移管しました。
なお、障害者の社会参加やリハビリテーションの観点から行う事業については、引き続き厚生労働省が担当します。移管された事業及び引き続き厚生労働省が行う事業については、別添資料を御参照ください。

(別添資料)障害者スポーツの支援体制について[PDF形式:89KB]

全国障害者スポーツ大会の開催

<全国障害者スポーツ大会とは>

障害のある人たちが競技を通じてスポーツの楽しさを体験する大会で、国民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的として開催されます。毎年秋に開催される国民体育大会終了後に、その開催都道府県で引き続き行われる国内最大の障害者スポーツ大会です。 詳しくは文部科学省のサイトをご覧ください。

(参考)

文部科学省のサイト

http://www.mext.go.jp/taikai

  • (注記)全国障害者スポーツ大会も文科省に移管されています。

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