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  6. 美容医療に関する取扱いについて

健康・医療美容医療に関する取扱いについて


今般、自由診療で行われる美容医療について、不適切な事例に対する対応や、質の高い医療機関が患者に選ばれるための取組等について、厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」(以下「本検討会」という。)において検討が行われてきたところです。本検討会がとりまとめた報告書「美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書」(令和6年11 月22 日とりまとめ。以下「本報告書」という。)においては、患者がいわゆるカウンセラーのみと相談し決定した治療内容をそのまま医師が実施している事例などが指摘されています。
また、問題事例について、医師法等に違反する行為か否かの判断基準や、どのような場合に保健所が立入検査できるのか明確ではないことから、効果的な指導や取締りが困難な事例があることなども指摘されています。
そこで、美容医療に係る違法事例等に適切に対処するべく、下記のとおり法令上の解釈を整理し、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長宛て通知しましたのでお知らせします。

【通知】美容医療に関する取扱いについて[330KB]

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