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  5. 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

照会先

雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室
参事官 山口 了子
室長補佐 嶋田 憲嗣
(代表電話) 03(5253)1111(内線7915)

報道関係者 各位

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

〜ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進〜

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和5年の年休の取得率は65.3%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。

働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。

そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度(注記)1を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休(注記)2を活用することなどが考えられます。

厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていきます。

(注記)1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を
割り振れる制度
(注記)2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの
【実施事項】
・年次有給休暇取得促進特設サイト、Webマガジン「厚生労働」、「人事労務マガジン」での情報発信
・インターネット広告 ・ポスターの駅貼り ・都道府県労働局による周知
・都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 など


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