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  5. 令和6年能登半島地震関係 石川県奥能登2市2町における労働保険料、 障害者雇用納付金などの、 申告・納期限の 延長後の期限を令和7年10月31日と決定し、 延長措置は終了します

照会先

しかく 労働保険料、一般拠出金関係
労働基準局労働保険徴収課
課長補佐 森川 大輔(内線5159)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6722

しかく障害者雇用納付金関係
職業安定局障害者雇用対策課
課長補佐 原田 自由 (内線5862)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)1173

報道関係者各位

令和6年能登半島地震関係 石川県奥能登2市2町における労働保険料、 障害者雇用納付金などの、 申告・納期限の 延長後の期限を令和7年10月31日と決定し、 延長措置は終了します

厚生労働省は、令和6年1月の能登半島地震の発生に伴い、石川県奥能登2市2町で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を令和7年10月31日と決定しました。
富山県と石川県のうち奥能登2市2町を除く地域については、既に延長後の納期限等を決定したため、このたびの決定をもって、延長措置は終了します。
今回決定した期限の後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請によって納付が猶予される場合があります。労働保険料の詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

(1)適用対象地域

石川県

輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町


(2)延長後の申告・納期限
令和7年10月31日(金)

(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
令和6年1月1日から令和7年10月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金及び障害者雇用納付金


(参考1)事業主のみなさまへ[342KB](労働保険料、一般拠出金関係)
(参考2)事業主の皆さまへ[116KB](障害者雇用納付金関係)

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