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  5. 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

照会先

職業安定局需給調整事業課
課長 中嶋 章浩
主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子
副主任中央需給調整事業指導官
河村 智
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5325)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

〜労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した者に対して実施〜

厚生労働省は、令和7年8月26日付けで、NEOエンジニアリング株式会社に対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主

(1) 名称

NEOエンジニアリング株式会社

(2) 代表者職氏名

代表取締役 青野 亨太郎

(3) 所在地

三重県四日市市垂坂町424番2

(4)許可に関する事項

労働者派遣事業

  • 許可年月日 平成29年2月1日
  • 許可番号 派24-300371

有料の職業紹介事業

  • 許可年月日 令和4年9月1日
  • 許可番号 24-ユ-300394

2 処分内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和7年8月26日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由

NEOエンジニアリング株式会社は、その役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、令和7年1月7日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第11号及び職業安定法第32条第11号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。

(注記)労働者派遣法及び職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。

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