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  7. 社会保険労務士懲戒処分公告

雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告

下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の3の規定に基づき、令和7年7月30日付けで戒告処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

令和7年8月19日

厚生労働大臣 福岡 資麿

社会保険労務士 宮良 博之

事務所の名称 宮良労務管理事務所

事務所の所在地 沖縄県那覇市久米1丁目24番14号 あきひろビル302号

社会保険労務士登録番号 第47910001号


懲戒処分の対象となった行為 相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[70KB]

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