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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

HACCP査察専門官
横山 涼子
輸出国衛生専門官
一ノ瀬 史成
(代表電話)03(5253)1111
(内線4243)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(インド産アムラ、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しました。インド産アムラに対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
インド産アムラ及びその加工品(簡易な加工に限る。) モノクロトホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産アムラからモノクロトホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。
モノクロトホスについて
  1. 農薬(殺虫剤)
  2. FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)によると、許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり 0.0006 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり 0.002 mgです。
  3. 現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、モノクロトホスが 0.13 ppm残留したアムラを毎日 0.28 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 0.92 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容
  1. 品名:生鮮アムラ
    輸入者:株式会社 パドマ
    輸出者・包装者:BANKE BIHARI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
    届出数量及び重量:10 CT、50.00 kg
    検査結果:モノクロトホス 0.13 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和7年4月7日
    違反確定日:令和7年4月17日
    貨物の措置状況:一部販売済み、残余廃棄
  2. 品名:生鮮アムラ
    輸入者:MUKHI TRADING 合同会社
    輸出者・包装者:NADIADWALA FOOD CO.(N.F.C.)
    届出数量及び重量:11 CT、55.00 kg
    検査結果:モノクロトホス 0.05 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和7年5月14日
    違反確定日:令和7年5月22日
    貨物の措置状況:一部販売済み、残余廃棄

参考:インド産アムラの輸入実績(令和6年4月1日から令和7年5月22日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和6年 154 11 1 0
令和7年 27 3 3 2
*モノクロトホスに係る検査

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