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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
福島 和子
室長補佐
新井 剛史

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(中国産ごまの種子)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
中国産ごまの種子 アフラトキシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ごまの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
アフラトキシンについて
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。
違反の内容
  • 品名:ごまの種子
  • 輸入者:株式会社 貝塚正雄商店
  • 輸出者:QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
  • 届出数量及び重量:1,440 BG、36,000.00 kg
  • 検査結果:アフラトキシン 35 μg/kg、32μg/kg 検出 (基準:付着してはならない)
  • 届出先:横浜検疫所
  • 日本への到着年月日:令和7年4月12日
  • 違反確定日:令和7年5月2日
  • 貨物の措置状況:全量保管中

参考:中国産ごまの種子の輸入実績(令和6年4月1日から令和7年5月1日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和6年 39 927 5 0
令和7年 5 154 2 1
*アフラトキシンに係る検査

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