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  5. 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施します

照会先

職業安定局雇用開発企画課

課長:
渡辺 正道
課長補佐:
小森 康正

(代表電話) 03(5253)1111(内線5330)

職業安定局労働移動支援室

室長:
秋山 雅紀
室長補佐:
黒岩 信彦

(代表電話) 03(5253)1111(内線5694)

令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施します

くろまる 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
くろまる 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)


「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を受けて、厚生労働省が令和6年12月13日に、労働政策審議会(会長:清家篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)に対して諮問した「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、同日同審議会から福岡資麿厚生労働大臣に対して概ね妥当との答申が行われました。
また、令和6年12月17日に、第216回臨時国会において、経済対策に係る補正予算が成立したことから、厚生労働省では、答申を踏まえ、以下のとおり能登半島地域における新たな雇用対策を実施します。

令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援を中心に行っていきます。
また、地震から1年も経たずに豪雨災害が重なったことや、半島という地理的制約などにより、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性に鑑みて、令和7年の1年間に限り、雇用調整助成金の新たな特例措置を実施します。

1 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)

能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。
(注記) 在籍型出向 … 労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所から他の事業主の事業所において勤務すること
【対象となる事業所】
<出向元事業所>
・能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業所
・ハローワーク七尾又はハローワーク輪島(いずれも出張所含む)の管轄地域((注記))に所在する事業所
(注記)七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町
在籍型出向を活用し雇用を維持する事業所
<出向先事業所>
雇用保険の適用事業所であること
在籍型出向の開始日の前日から起算して6か月前の日から、支給申請を行う支給対象期間までの間に、事業主都合により労働者を離職させていないこと
【助成内容】
出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向中に賃金に要する経費の一部を助成します。支給対象期間は令和7年12月末までとなります。


2 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)

【対象となる事業所】
次のいずれにも該当する事業所が対象となります。
・令和6年能登半島地震の特例措置を利用していた事業主の事業所
・ハローワーク七尾又はハローワーク輪島(いずれも出張所含む)の管轄地域に所在する事業所
・令和7年1月以降も、令和6年能登半島地震及び令和6年9月豪雨による経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされている事業所
・在籍型出向に係る取組を行う事業所
在籍型出向に係る取組の例
・公益財団法人産業雇用安定センターなどの在籍型出向のあっせんを行う機関に、出向元事業主としての登録、相談をしている
・現に在籍型出向を実施していて今後も継続見込みである、在籍型出向の実施に向けた出向先候補の企業との調整を行っている

(注記)令和6年能登半島地震の特例措置を利用していなかったものの、令和6年9月豪雨により、令和6年9月20日以降に休業を実施した事業所も対象になる場合があります。
【助成内容】
令和6年能登半島地震の特例措置に引き続き、令和7年1月から同年12月末まで、次の内容で助成します。

参考資料

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