このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2024年10月 >
  5. 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について

照会先

雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室

参事官
立石 祐子
室長補佐
犬伏 真

(代表電話)03(5253)1111(内線7875)
(直通電話)03(3595)3275

報道関係者各位

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴って構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いましたので、別紙1のとおり公表します。改定内容は別紙2のとおりです。
同ガイドラインについては、以下のページにも掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
別紙1[3.4MB]
別紙2[359KB]
本法に違反する行為の未然防止や本法の迅速かつ適切な執行を行うべく、引き続き、普及啓発等、本法の施行に向けた準備を進めてまいります。
問い合わせ先
しろまる 公正取引委員会
中小企業庁
(「第2 基本的考え方」から「第5 仲介事業者が遵守すべき事項」、「別添 本ガイドライ
ンに基づく契約書面のひな型例について」について)
<公正取引委員会事務総局経済取引局取引部フリーランス取引適正化室>
電話03-3581-5479 / ホームページhttps://www.jftc.go.jp/
<中小企業庁事業環境部取引課>(特に契約書面のひな型例について)
電話03-3501-6577 / ホームページhttps://www.meti.go.jp/
しろまる 厚生労働省
<雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室>(「第3 特定受託事業者と取引を行う業務
委託事業者等が遵守すべき事項」)
電話03-3595-3275 / ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/index.html
<労働基準局監督課>(「第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」のうち、
労働基準法における「労働者性」について)
電話03-3595-3202
<労働基準局労働関係法課>(「第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」の
うち、労働組合法における「労働者性」について)
電話03-3502-6734

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /