このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 政策について >
  3. 分野別の政策一覧 >
  4. 健康・医療 >
  5. 医薬品・医療機器 >
  6. 医薬品・医療機器分野のトピックス >
  7. NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)に関するご意見の募集について

NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)に関するご意見の募集について

ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(NPE)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。)の第二種特定化学物質に指定に伴い、NPE又は政令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を制定する予定です。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。

意見公募要領等(e-govサイト)

照会先

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

電話番号:03-5253-1111(内線2428)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /