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  6. 公的年金等の受給者に係る定額減税について

公的年金等の受給者に係る定額減税について

令和6年3月28日に税制改正法が成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

しろまる 所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

しろまる 個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

しろまる 年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


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