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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
福島 和子
室長補佐
内海 宏之

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(インド産おくら、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
インド産おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。) クロルピリホス
テブコナゾール
検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産おくらからクロルピリホス及びテブコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
クロルピリホスについて
  1. 1.農薬(殺虫剤)
  2. 2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.1 mgです。
  3. 3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、クロルピリホスが 0.07 ppm残留したおくらを毎日 0.85 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 85 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません
テブコナゾールについて
  1. 1.農薬(殺菌剤)
  2. 2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.029 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.3 mgです。
  3. 3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、テブコナゾールが 0.06 ppm残留したおくらを毎日 29 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 300 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容
  1. 1.品名:生鮮おくら
    輸入者:MUKHI TRADING合同会社
    輸出者:PHETOHO TRADERS LLP
    届出数量及び重量:20 CT、100.00 kg
    検査結果:クロルピリホス 0.07 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和6年1月24日
    違反確定日:令和6年2月2日
    措置状況:全量販売済
  2. 2.品名:生鮮おくら
    輸入者:MUBEDH ZUNNILAL(SPICE HOME)
    輸出者:MAAHI FOODS
    届出数量及び重量:17 CT、68.00 kg
    検査結果:テブコナゾール 0.06 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和6年3月6日
    違反確定日:令和6年3月18日
    措置状況:全量販売済
  3. 3.品名:生鮮おくら
    輸入者:株式会社ビスワス
    輸出者:BERRYDALE FOODS PRIVATE LIMITED
    届出数量及び重量:40 CT、200.00 kg
    検査結果:クロルピリホス 0.05 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    テブコナゾール 0.04 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:関西空港検疫所
    日本への到着年月日:令和6年3月22日
    違反確定日:令和6年4月1日
    措置状況:一部販売済、残余保管中

参考 : インド産おくらの輸入実績(令和4年4月1日から令和6年3月31日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和4年 160 8 2 0
令和5年 166 16 9 2
*クロルピリホス及びテブコナゾールに係る検査

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