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  5. 令和6年能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))に新たなコースを創設します

【照会先】

職業安定局 建設・港湾対策室

室 長
島田 博和
室長補佐
村前 大輔

(代表電話)03(5253)1111(内線5804)

(直通電話)03(3502)6777

報道関係者 各位

令和6年能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))に新たなコースを創設します

能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)により支援します。
作業員宿舎等設置助成(石川県)の制度概要
しろまる 中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、1作業員宿舎、2賃貸住宅、3作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)

1作業員宿舎
(対象)2人以上の建設労働者が居住する作業員宿舎を賃借する場合
(助成額)建設労働者1人 25万円
(注記) 建設労働者2人以上が共同生活を営むことができる施設が対象
(注記) 設置基準に該当する施設が対象

2賃貸住宅
(対象)遠隔地より新たに採用するために住宅を賃借する場合
(助成額)賃借費用の2/3(1人3万円/月を上限)
(注記) 60km以上離れたところに居住する労働者を新たに採用する場合が対象
(注記) ハローワーク又は民間職業紹介事業者等からの紹介による採用の場合が対象

3作業員施設
(対象)建設現場で快適で清潔な環境で仕事ができるための施設を賃借する場合
(助成額)賃借費用の2/3
(注記) 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能である施設が対象
(注記) 施設区分ごとの設置基準に該当する施設が対象

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