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  5. 自治体等の事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

照会先

保険局医療介護連携政策課保険データ企画室

室長:
中園 和貴 (内線 3227)
室長補佐:
松本 夏実 (内線 3122)

(代表電話) 03 (5253) 1111

報道関係者各位

自治体等の事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで手続を行うことができるほか、総務省が推進するマイナポイント申込支援事業の一環として、各自治体等においても手続が実施されているところです。
被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がなされた場合、こうした事例はそもそもご本人の同意なく行われた手続であることから、事案の詳細及びご本人の解除希望の意思について自治体から書面で申し出ていただいた場合には、例外的に、個別に利用登録を解除する対応を行うことが可能です。
今般、27自治体からこうした取扱いを希望する旨の申出を受け、個別に利用登録を解除しましたので、公表いたします。

北海道札幌市、北海道新十津川町、岩手県盛岡市、宮城県名取市、宮城県多賀城市、山形県山形市、山形県鶴岡市、栃木県下野市、群馬県太田市、群馬県富岡市、埼玉県上尾市、埼玉県和光市、千葉県船橋市、東京都三鷹市、東京都青梅市、石川県金沢市、長野県飯山市、静岡県三島市、愛知県名古屋市、大阪府枚方市、和歌山県和歌山市、山口県山口市、徳島県徳島市、福岡県宗像市、福岡県糸島市、福岡県遠賀郡岡垣町、大分県国東市 (27件、27自治体)

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意であり、利用登録後も、
・ マイナンバーカードにより医療機関等を受診するかどうか
・ ご自身の薬剤情報等の閲覧を認めるかどうか
については、ご本人の選択に委ねられており、利用登録による制度上の不利益が生じるものではありません。
マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となること等、利用登録の意義等についてご理解いただけますと幸いです。

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