このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2023年8月 >
  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
森田 剛史
専門官
金濱 愛

(代表電話)03(5253)1111
(内線4243)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(モザンビーク産ごまの種子、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
モザンビーク産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。) カルバリル 検疫所におけるモニタリング検査の結果、モザンビーク産ごまの種子からカルバリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。
カルバリルについて
  1. 1.農薬(殺虫剤)
  2. 2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0073 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり0.01 mgです。
  3. 3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、カルバリルが0.02 ppm残留したごまの種子を毎日 21.9 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に30 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容
  1. 1.品名:生鮮ごまの種子
    輸入者:伊藤忠商事株式会社
    輸出者:EXPORT MARKETING CO LDA
    届出数量及び重量:742 BG、36,845.80 kg
    検査結果:カルバリル 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:名古屋検疫所
    日本への到着年月日:令和5年4月13日
    違反確定日:令和5年5月24日
    措置状況:全量第三国輸出済み
  2. 2.品名:生鮮ごまの種子
    輸入者:伊藤忠食糧株式会社
    輸出者:PARAMOUNT HOLDINGS,LIMITADA
    届出数量及び重量:4,000 BG、199,220.00 kg
    検査結果:カルバリル 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:名古屋検疫所
    日本への到着年月日:令和5年7月26日
    違反確定日:令和5年8月28日
    措置状況:全量保管中

参考 : モザンビーク産ごまの種子の輸入実績(令和4年4月1日から令和5年8月24日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和4年 134 18,784 8 0
令和5年 32 4,913 7 2
*カルバリルに係る検査

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /