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  5. 8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充します

照会先

労働基準局賃金課

主任中央
賃金指導官
友住 弘一郎
副主任中央
賃金指導官
川辺 博之

(代表)03-5253-1111(内線5348)
(直通)03-3502-6758

報道関係者 各位

8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充します

対象事業場を拡大し、一定の条件を満たす事業者は賃上げ後の申請が可能となります

厚生労働省は、8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度(注記)の拡充を行います。
詳細は、下記の【拡充のポイント】と添付のリーフレットをご覧ください。
(注記)事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

【拡充のポイント】


しかく対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大

しかく一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請(注記)が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。
  • 賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
(注記) 業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。

しかく助成率の区分となる金額の引き上げ
(a)助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
(注記)()内は生産性要件を満たした事業者の場合
「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給します。

【助成金制度の詳細はこちら】
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


【添付資料】
リーフレット「業務改善助成金の制度が拡充されます!」[550KB]
リーフレット「令和5年度 業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)」[1.2MB]

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