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  6. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

子ども・子育て低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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ひとり親世帯分

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(注記)1
(注記)1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等(注記)2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けて
いない方
(注記)2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注記)3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の
申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測された方も対象になります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて
直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

支給額

児童1人当たり一律5万円

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ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

支給対象者

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」
を受給した方
(2)(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和4年
4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、直近の収入
の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方

支給額

児童1人当たり一律5万円

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