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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
森田 剛史
室長補佐
松井 保喜

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ブラジル産いんげん豆)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
ブラジル産いんげん豆 アフラトキシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ブラジル産いんげん豆からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
アフラトキシンについて
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。

違反の内容
品名:いんげん豆
輸入者:株式会社トーマス
輸出者:CAMIL ALIMENTOS S.A.
届出数量及び重量:840 バッグ、21,000.00 kg
検査結果:アフラトキシン 13 μg/kg検出 (基準:含有してはならない)
届出先:名古屋検疫所
日本への到着年月日:令和5年3月1日
違反確定日:令和5年3月16日
貨物の措置状況:全量保管中

参考:ブラジル産いんげん豆の輸入実績(令和3年4月1日から令和5年3月14日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和3年 35 617 1 0
令和4年 31 530 1 1
(注記)アフラトキシンに係る検査

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