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  5. 技能実習法に基づく行政処分等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 渡部 幸一郎
適正化指導専門官 佐藤 明士

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

法務省と厚生労働省は、令和4年12月16日付けで、亜細亜経済協同組合、協同組合システム・サンライズに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、天山国際交流協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、岡村 龍夫、有限会社ユウコー繊維に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。



<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙3まで)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)亜細亜経済協同組合(代表理事 須本 明)
(2)協同組合システム・サンライズ(代表理事 林 吉成)

2 改善命令を行った監理団体
天山国際交流協同組合(代表理事 金城 峰)

3 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年12月16日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙4及び別紙5)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岡村 龍夫
(2)有限会社ユウコー繊維(取締役 中村 光宏)

5 処分等内容
[4(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年12月16日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

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