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  5. 「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します

照会先

労働基準局賃金課

主任中央
賃金指導官
友住 弘一郎
副主任中央
賃金指導官
杉山 彰浩

(代表)03-5253-1111(内線5348)
(直通)03-3502-6758

報道関係者 各位

「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します

助成上限額の引き上げや助成対象経費の拡大などで活用しやすくなります

厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。
このたび、「業務改善助成金(通常コース)」は、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定をします。
助成金の受け付けは、令和4年12月12日からです。

【拡充のポイント】


しかく事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げます。
【具体的な助成上限額の引き上げ額】 (単位:万円)
賃金を引き上げる
労働者の数 引き上げ額
30円 45円 60円 90円
1人 30→60 45→80 60→110 90→170
2〜3人 50→90 70→110 90→160 150→240
4〜6人 70→100 100→140 150→190 270→290
7人以上 100→120 150→160 230 450
10人以上(注記) 120→130 180 300 600
(注記) 10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。

しかく助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認めます。
【助成対象経費が拡充される特例事業者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年また は3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者
(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者

【関連する経費とは】
業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)(=関連する経費)についても新たに助成対象となります。
A 生産性向上等に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
B 関連する経費(注記) 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
(注記)「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

しかく事業場規模を100人以下とする要件を廃止します。
事業場規模が101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能になります。

【助成金制度の詳細はこちら】
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


【添付資料】
リーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」(PDF:175KB)

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