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  5. 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

【照会先】

医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課 長 三木 朗 (2471)
専門官 井澤 唯史 (2484)
係 長 大塚 まこと (4251)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 小谷 聡司 (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111 (代表)
03-3595-2337 (食品監視安全課直通)
03-3595-2326 (生活衛生・食品安全企画課直通)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

(原子力災害対策本部長指示)

)

本日、原子力災害対策本部は、栃木県に対し、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、栃木県矢板市(県の定める管理計画に基づき管理される区域に限る。)において産出されたタケノコについて、出荷制限の解除を指示しました。

1 栃木県に対して指示されていた出荷制限の対象品目のうち、矢板市(県の定める管理計画に基づき管理され
る区域に限る。)において産出されたタケノコについて、本日、出荷制限が解除されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添1のとおりです。
(2)栃木県の申請は、別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料の
とおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区
域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度に
おいて、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定
行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定
地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3〜10 (略)

【参考2】
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和4年3月30日)


(別添1)(PDF:79KB)
(別添2)(PDF:254KB)

(参考資料)(PDF:1,354KB)

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