このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2022年4月 >
  5. 緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について

照会先

特例貸付、住居確保給付金について
社会・援護局 地域福祉課
生活困窮者自立支援室

自立支援金について
社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室

代表:03-5253-1111

報道関係者 各位

緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、令和4年6月末までとしていた申請期限を令和4年8月末まで延長します。
また、自立支援金及び住居確保給付金(離職・廃業等による受給者に限る。)の求職活動要件として設けている、
・ 月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・ 原則、週1回の企業への応募等
について、当面の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /