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  5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限を延長します

照会先

雇用環境・均等局 雇用機会均等課
課長 石津 克己
課長補佐 赤崎 友美
(代表電話)03(5253)1111(内線7845)
(直通電話)03(3595)3271

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限を延長します

男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合に、事業主は、この指導に基づいて必要な措置(母性健康管理措置)を講じなければなりません。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置については、令和4年3月18日に厚生労働省ホームページにおいて予定としてお知らせしていましたが、対象期間を令和4年3月31日から令和5年3月31日まで延長します。

併せて、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金についても、対象期間を>令和5年3月31日まで延長します。

つきましては、事業主の皆さまには、引き続き妊娠中の女性労働者が安心して出産できる職場環境を整備していただくようお願いいたします。

(参考リンク)
・職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)
(注記)新型コロナウイルス感染症対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

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