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  5. 「建設アスベスト給付金法」に基づく給付金を初めて支給しました

【照会先】

労働基準局 労災管理課
建設石綿給付金認定等業務室
室 長 友藤 智朗
室長補佐 千原 啓
(代表電話)03(5253)1111
(内線5635)

報道関係者各位

「建設アスベスト給付金法」に基づく給付金を初めて支給しました

厚生労働省は、「建設アスベスト給付金法」に基づく給付金を、本日(令和4年3月18日)、初めて請求者に支給しましたので、お知らせします。
2月25日の認定審査会の答申を踏まえて、3月2日に86件について厚生労働大臣の認定決定を行い、本日、その全てについて給付金の支給手続を行いました。

(参考)「建設アスベスト給付金法」の関係条文

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
(令和3年法律第74号)
(給付金に係る認定等)
第五条 厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。
(請求に係る審査)
第七条 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。
一〜四 (略)
2 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、同項各号に掲げる事項について審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による通知があった特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

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