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  5. 「業務改善助成金の特例コース」が新設されました

(照会先)

労働基準局賃金課
中央賃金指導官 杉山 彰浩
賃金・退職金制度係長 松浦 亮平
(代表電話) 03(5253)1111(内線5348)
(直通電話) 03(3502)6758

報道関係者 各位

「業務改善助成金の特例コース」が新設されました

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者を対象として、特例的に助成対象となる経費の範囲を拡大し、生産性向上に資する設備投資などのほかこの取組に関連する経費(関連する経費)も含め、これらに要した費用の一部を助成する「業務改善助成金の特例コース」を新たに設けます。

この特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小企業・小規模事業者の皆様が、令和3年7月16日から同年12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、これから生産性を向上するための設備投資などを行う場合に、その設備投資などや関連する経費に要した費用の一部を助成するものです。
受付は令和4年1月13日からです。

詳細は、以下URLのホームページ及び別添リーフレットをご覧ください。

【業務改善助成金の特例コース制度の詳細はこちら】
業務改善助成金(特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

【添付資料】
リーフレット業務改善助成金特例コースのご案内 [ PDF -43 KB ]

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