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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

照会先

医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
蟹江 誠
室長補佐
松井 保喜

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
オーストラリア産りんごジュース(原料果汁がりんごに由来するものに限る。)及び原料用りんご果汁 パツリン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁からパツリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
パツリンについて
ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌により産生されるカビ毒の一種。
オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁のパツリンに係る違反の内容

1. 品名:りんごジュース(IMPRESSED PRESSED JUICE)
輸入者:有限会社ナイス・グッド
製造者:MADE MANUFACTURING PTY LTD
届出数量及び重量:775 パック、4,491.90 kg
検査結果:パツリン (1) 0.063 ppm (2) 0.062 ppm (3) 0.054 ppm検出(基準:0.050 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和3年2月28日
違反確定日:令和3年3月31日
貨物の措置状況:全量保管中

2. 品名:原料用りんご果汁(APPLE PASTE)
輸入者:カゴメ株式会社
製造者:KAGOME FOODS AUSTRALIA PTY LTD
届出数量及び重量:800 ドラム缶、184,086.00 kg
検査結果:パツリン (1) 0.059 ppm (2) 0.065 ppm (3) 0.067 ppm検出(基準:0.050 ppm)
届出先:横浜検疫所
日本への到着年月日:令和3年8月9日
違反確定日:令和3年9月3日
貨物の措置状況:全量保管中

参考:オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁の輸入実績(令和2年4月1日から令和3年9月2日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和2年 61 2,755 13 1
令和3年 19 1,493 8
  • 1
  • *パツリンに係る検査件数

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