このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2021年8月 >
  5. デンマーク産牛肉等の輸入条件を見直しました

照会先

医薬・生活衛生局食品監視安全課

課長
三木 朗
室長
蟹江 誠

輸出国衛生専門官 村上 聡子
(代表電話) 03(5253)1111
(内線4252)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者 各位

デンマーク産牛肉等の輸入条件を見直しました

デンマーク産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、
デンマーク政府との協議等を行った結果、本日付けで、輸入条件を見直すこととしました。
  1. 1.経緯
    デンマーク産牛肉等については、対日輸入条件を設定し30か月齢以下の牛肉及び牛臓器に限り、平成28年2月2日から輸入を再開しているところです。
    令和2年12月に食品安全委員会から通知された食品健康影響評価の結果を踏まえ、デンマーク政府との協議及びリモートによる対日輸出認定施設の調査を実施し、今般、デンマーク産牛肉等の輸入条件を見直すこととしました。
  2. 2.輸入条件(対日輸出条件)
    • 月齢制限については、現行の30か月齢以下を撤廃する。
    • 輸入(対日輸出)が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分)並びに30か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉、皮、扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /