このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2021年8月 >
  5. 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について

【照会先】

社会・援護局事業課鑑定調整室
事業専門官 徳永 みどり(内線3482)
調査係長 中村 昭彦 (内線4511)
(代表番号)03-5253-1111
(直通番号)03-3595-2228

報道関係者各位

遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について

厚生労働省では、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、対象地域を拡大して公募により実施することとし、令和3年10月1日から、ご遺族と思われる方からの申請受付を開始することとしましたので、申請書様式や申請書の提出方法等の詳細についてお知らせします。
(以前より実施している、沖縄、硫黄島及びタラワ環礁の身元特定のためのDNA鑑定も引き続き申請を受け付けています。)

具体的には、別添の戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できたご遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施します。

[申請書の提出方法]
DNA鑑定を希望するご遺族は、「DNA鑑定申請書」に必要事項を記入の上、下記の宛先まで提出いただきます。
なお、申請書等の様式は下記の連絡先に請求いただくか、又は厚生労働省のホームページ(本日掲載https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html)からもダウンロードいただけます。

[連絡先及び申請書の提出先]
(電話番号) 03-3595-2219
(メール宛先) dnakantei@mhlw.go.jp
(FAX宛先) 03-3595-2229
(郵送 宛先) 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 事業課 鑑定調整室

(参考)
DNA鑑定申請書等掲載ページ
戦没者遺骨の収集地域と保管検体数
DNA鑑定対象地域拡大お知らせ用リーフレット
令和3年2月5日報道発表

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /