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  5. 技能検定「眼鏡作製職種」を新設しました

【照会先】

人材開発統括官付
能力評価担当参事官室
参事官 山地 あつ子
主任職業能力検定官 中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5976)
(直通電話)03(3502)6958

報道関係者 各位

技能検定「眼鏡作製職種」を新設しました

〜令和4年度から「眼鏡作製」の技能に関する新しい技能検定試験が始まります〜

厚生労働省は、このたび、「職業能力開発促進法施行規則」および「職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令」の一部を改正し、「技能検定」の職種に「眼鏡作製職種」を新設しました。また、これに伴い、試験業務を行う指定試験機関として、「公益社団法人日本眼鏡技術者協会」を指定しましたので、公表します。

技能検定「眼鏡作製職種」の新設は、多様化・高度化する顧客のニーズに伴い、「適切な診断・治療」と「適切な眼鏡作製」の双方の実現に向けて、眼鏡技術者が眼科専門医と連携しつつ、国民により良い眼鏡を提供し、目の健康を守れるよう、眼鏡作製の技能を高めていくことを目的としています。

【概要】
  • 「技能検定」((注記)1)の職種に「眼鏡作製職種」((注記)2)を新設
  • 適切な眼鏡作製を行うにあたり必要な技能及び知識を検定対象とし、複数等級(1級及び2級)による試験を令和4年度から実施
  • 試験業務は、指定試験機関として、「公益社団法人日本眼鏡技術者協会」が行う

(別添資料)技能検定「眼鏡作製職種」の職種新設について[PDF形式:171KB]

((注記)1)「技能検定」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的として、労働者の有する技能・知識の程度を検定し、これを公証する国家検定制度。合格した者は 「技能士」と称することができる。

((注記)2)「眼鏡作製職種」とは、眼科専門医との連携を含め、眼鏡を必要とする顧客が視力補正用眼鏡等を選択し購入する際に、眼鏡店において行われる、視力の測定、レンズ加工、フレームのフィッティング等の業務に従事する職種。

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