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技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第49回)議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室



日時:令和2年11月20日(金) 10:00〜12:15
場所:Web会議
出席者:大迫委員、岡野委員、椎根委員、下村委員、當間委員、冨高委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(ゴム製品製造関係)日本ゴム工業会、経済産業省
(カーペット製造関係)日本カーペット工業組合、経済産業省
(牛豚食肉処理加工業関係)全国食肉学校、農林水産省

議題
(1)ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の職種追加について(試行試験結果の確認)
(2)カーペット製造職種(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業及びニードルパンチカーペット製造作業)の3号整備について
(3)牛豚食肉処理加工業職種の試験の実施・運営状況の報告について

【概要】
(1)ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の職種追加について(試行試験結果の確認)
しろまるゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の職種追加について、日本ゴム工業会より説明があり、主として以下のような質疑があった。
・入れ子を採点の対象外にする理由について質問があった。これに対して、実習先によって金型の構造が異なっており、入れ子を採点項目に含めると試験のためだけに入れ子入りの金型が必要になるためである旨の回答があった。
・試験監督者の見誤りによる採点ミスについてマニュアルの改正のみで対応できるのかという質問があった。これに対して、見誤った原因がマニュアル等に判断基準が明確化できていなかったことであり、マニュアルの改正による判断基準の明確化により、見誤りというのはなくなると考えている旨の回答があった。
しろまる検討の結果、ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の第2号までの追加について、了承された。

(2)カーペット製造職種(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業及びニードルパンチカーペット製造作業)の3号整備について
しろまるカーペット製造職種(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業及びニードルパンチカーペット製造作業)の3号整備について、日本カーペット工業組合より説明があり、主として以下のような質疑があった。
・品質管理能力等が試験基準のどこに記載されているのかという質問があり、示すことができていないので、修正する旨の回答があった。
しろまるカーペット製造職種(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業及びニードルパンチカーペット製造作業)の3号整備については、引き続き、審議が行われることとなった。

(3)牛豚食肉処理加工業職種の試験の実施・運営状況の報告について
しろまる牛豚食肉処理加工業職種の試験の実施・運営状況の報告について、全国食肉学校より説明があり、主として以下のような質疑があった。
・技能実習生が帰国した後の状況について質問があり、確認していないため今後調査を行う旨の回答があった。
・受検料の見直しについて質問があり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり保留にしているが、2022年度以降の受検料について改定するかの判断を来年度行う旨の回答があった。
しろまる報告の結果、牛豚食肉処理加工業職種の技能実習評価試験について、試験実施機関は会議で受けた指摘に対応し、より一層適切な実施に努めることとされた。

(以上)

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