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  5. 令和2年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について

照会先

職業安定局障害者雇用対策課
課長 小野寺 徳子
主任障害者雇用専門官 戸ヶ崎 文泰
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線) 5650、5868

報道関係者各位

令和2年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について

国及び都道府県の機関については、障害者用促進法において、雇用状況に改善が見られない場合((注記))、
適正実施を勧告できることになっており、令和2年度においては都道府県機関について2機関、都道府県教育委員会(以下「教育委員会」という。)について7機関、適正実施を勧告しました。

((注記))以下のいずれかの基準に該当する場合

  1. 1.障害者採用計画の実施率が50%未満であること。
  2. 2.計画期間終期の実雇用率が、当該機関における計画始期の前年の6月1日現在における実雇用率
    を上回っていないこと。
    (教育委員会については、計画期間の始期の年の12月1日または計画終期の実雇用率が、当該機
    関における各前年の6月1日現在における実雇用率を上回っていないこと。)

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