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  5. 「食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし店)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の改正」の答申

【照会先】

医薬・生活衛生局生活衛生課

課長補佐:
溝口 晃壮 (2433)
係員:
相澤 元貴 (2439)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2301

報道関係者各位

「食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし店)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の改正」の答申


厚生労働大臣が、令和2年9月15日及び11月25日に厚生科学審議会(会長:福井 次矢)に諮問した「食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業(すし店)、飲食店営業(めん類)、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の改正」について、厚生科学審議会の生活衛生適正化分科会(分科会長:武井 寿)で審議が行われた結果、令和3月2日付で同審議会から田村憲久厚生労働大臣に対して別添1、2のとおり答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、振興指針改正文の告示を行います。

【別添1】厚生科学審議会答申1
【別添2】厚生科学審議会答申2
【別紙1】案文:食肉販売業の振興指針
【別紙2】案文:食鳥肉販売業の振興指針
【別紙3】案文:氷雪販売業の振興指針
【別紙4】案文:飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針等の一部を改正する告示

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