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  7. 地域における公益的な取組

地域における公益的な取組

地域における公益的な取組とは

すべての社会福祉法人は、その高い公益性にかんがみ、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が課されており、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献活動が行われています。(社会福祉法第24条第2項)

PDF:(地域における公益的な取組概要)[181KB]

PDF:平成30年1月23日 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について[127KB]

PDF:令和4年3月28日 社会福祉法人の生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好事例集について[9MB]

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