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  5. フランス産牛肉等の輸入条件を見直しました

【照会先】

医薬・生活衛生局食品監視安全課

課 長 三木 朗
室 長 蟹江 誠
室長補佐 小島 三奈
(代表電話)03(5253)1111
(内線2440)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

フランス産牛肉等の輸入条件を見直しました

フランス産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、
フランス政府との協議等を行った結果、本日付けで、輸入条件を見直すこととしました。
  1. 1.経緯
    フランス産牛肉等について、令和2年1月、食品安全委員会から通知された食品健康影響評価の結果を踏まえ、フランス政府との協議及び現地調査を実施し、今般、フランス産牛肉等の輸入条件を見直すこととしました。
  2. 2.輸入条件(対日輸出条件)
    しろまる月齢制限については、現行の30か月齢以下を撤廃する。
    しろまる輸入(対日輸出)が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分)並びに30か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉、皮、扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。

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