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  5. 自然災害による被災者向けに「財形持家転貸融資制度」を拡充します

【照会先】

雇用環境・均等局勤労者生活課
課 長 鈴木 一光 (内線5360)
課長補佐 澤出 智信 (内線5355)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)3187

報道関係者各位

自然災害による被災者向けに「財形持家転貸融資制度」を拡充します

〜融資限度額の引き上げや、金利引き下げにより生活再建を支援〜

昨今の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、被災者にとって(独)勤労者退職金共済機構が運営する「財形持家転貸融資制度」が従来よりも利用しやすいものになるよう、今年9月1日以降の新規借り入れの申し込み分から、制度の拡充が行われます。

この制度を利用するには、財形貯蓄を1年以上継続し、50万円以上の残高があることなどが必要です(注記)。なお、今年9月1日より前に発生した自然災害で被災した方でもこの制度をご利用いただくことができます。

今般、「財形持家転貸融資制度」を拡充することにより、被災者の早期の生活再建を支援します。

(注記)詳細は、別添資料や、下記の(独)勤労者退職金共済機構のウェブサイトをご覧ください。
http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php

【拡充ポイント】(注記)拡充内容は下線箇所です。
1.融資限度額の引き上げ
以下のいずれか低い額が上限
「財形貯蓄残高の10倍の額(最高4,000万円)」または「所要額の99%相当額」
2.金利引き下げの拡充
・当初5年間(指定災害の場合は当初10年間)、通常金利より0.2%引き下げ
中小企業(従業員300人以下)にお勤めの方や18歳以下の子などを扶養する方は、
当初5年間、さらに0.2%引き下げ 【当初5年間、最大で0.4%引き下げ】

【財形持家転貸融資の仕組み】


















資料:自然災害に被災された方への財形持家転貸融資の特例措置について(PDF:121KB)

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