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  5. 「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました

照会先

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

課長
木口 昌子
環境改善室長
安井 省侍郎
室長補佐
綿貫 直

(代表電話) 03(5253)1111
(内線5501,5610)

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました

〜ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を推進〜

厚生労働省は、ずい道等建設工事における粉じん対策を、より一層推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を改正しました。

この改正は、ずい道等建設工事における作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書」(令和2年1月30日公表)の提言を踏まえ、省令の改正(注記)などを行ったことに伴うものです。

このガイドラインは、改正省令などの規定のほか、事業者が実施すべき事項と関係する法令の規定のうち重要なものを一体的に示すことにより、粉じん障害防止対策のより一層の充実を図ることを目的としています。

厚生労働省は、今後、改正省令などの周知徹底と、このガイドラインの普及促進に取り組んでいきます。

(注記)「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第128号)
「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第235号)
「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号)

ガイドラインの主な改正事項

  1. 1.「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
  2. 2.「粉じん発生源に係る措置」の強化
  3. 3.「換気装置等による換気」の強化
  4. 4.「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実
  5. 5.「呼吸用保護具の使用基準」の強化
  6. 6.「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実
  7. 7.切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)
  8. 8.測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」(新設)

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