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  5. 「労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の健診費用の額等のあり方に関する検討会報告書」を公表しました

照会先

労働基準局 補償課

課長補佐
福井 尚
中央労災医療監察官
岡村 隆次

(代表電話)03(5253)1111
(内線5564)

(直通電話)03(3502) 6796

報道関係者各位

「労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の健診費用の額等のあり方に関する検討会報告書」を公表しました

厚生労働省では、本日、「労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の健診費用の額等のあり方に関する検討会」(座長:北里大学医学部名誉教授・一般社団法人 産業保健協議会理事長 相澤好治)の報告書を公表しました。

この検討会は、特定保健指導の実施基準等の策定と二次健診の運用に見合った健診費用等の額を検討するため、有識者によって話し合われたものです。

今回の報告書では、二次健診と特定保健指導の費用の額の設定のあり方、特定保健指導に関する実施基準(内容、方法、目安時間、様式)についての意見が取りまとめられました。

厚生労働省では、この報告書を参考に、労働基準局長通達で定める労災保険二次健康診断等給付担当規程等の改正を予定しています。

報告書のポイント

以下の観点など から給付担当規程の改正を行うことが妥当である。

  1. 1二次健康診断については、改正する給付担当規程の施行時における診療報酬点数表の点数および労災診
    療費算定基準の料金に基づき算定を行うこと。
  2. 2特定保健指導の実施基準については、新たに定める「就労の状況等に係る質問票」を踏まえて「二次健康
    診断等給付 特定保健指導例」の項目に基づき特定保健指導を実施し、「生活上の問題点」と「就労上の問題
    点」を抽出する方法とすることとし、目安時間については20分とすること。

また、受診結果については、「所見を記載する視点及び記載例」を参考に事業者または産業医等において就
業上の配慮に結びつく内容を記載させること。

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