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  5. 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて

【照会先】

雇用環境・均等局在宅労働課

課長
吉村 紀一郎
課長補佐
永倉 真紀

(代表電話) 03 (5253) 1111

報道関係者各位

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて

新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、今般、その助成対象を見直すこととしました。
既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行っていただくことにより、対象となり得ます。
詳細はリーフレットをご覧ください。

<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用((注記))も対象とする
(注記)事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。

【公表資料】
リーフレット[770KB]

しろまる 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
<問合せ先>
テレワーク相談センター https://telework.mhlw.go.jp/info/map/
電話:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
電話:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意ください。
また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp

(注記) なお、令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」について、以下の改正を行う予定です。
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増する
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止する

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