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  5. 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します

【照会先】

医薬・生活衛生局総務課
企画官 吉屋 (内2772)
課長補佐 境 (内2710)
(代表番号) 03-5253-1111
(直通番号) 03-3595-2377

報道関係者 各位

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します

厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。平成30年度の調査は、前年度に引き続き、一般用医薬品のインターネット販売の状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行いました。
今回の調査では、店舗での販売においては、「従業員の名札等により専門家の区別ができた」や「要指導医薬品販売時における使用者についての状況の確認がされた」などの項目で、前回に比べて改善されたものの、第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」が67.0%(薬局66.7%、店舗販売業67.7%、前年度73.6%)、第二類医薬品等における「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」が52.0%(薬局53.4%、店舗販売業51.9%、前年度61.3%)であるなど、遵守率が低下している項目があります。
また、インターネットでの販売においては、特に第二類医薬品等の相談における「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」や「濫用等のおそれがある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目において、前回に比べて改善されたものの、引き続き遵守率が低い項目があり、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていない結果が確認されています。
引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を徹底するとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の定着に取り組みます。

(注記) 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

【主な調査結果】
にじゅうまる 店舗での販売に関する調査
要指導医薬品及び第一類医薬品に係る調査項目の遵守率は前年度と同様であったが、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」、第二類医薬品等における「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の一部の項目で遵守率が低下している。
しろまる 要指導医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」*1 :70.7%
しろまる 第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」*2 :67.0%
しろまる 第二類医薬品等における「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」*3 :52.0%
にじゅうまる インターネットでの販売に関する調査
前回に比べ全体的に改善されたものの、「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」等の一部の項目では店舗販売の方が遵守されている割合が高く、インターネット販売における販売ルールの徹底に課題がある。
第一類医薬品 第二類医薬品等
店舗 インター
ネット 店舗 インター
ネット
「(購入者への)情報提供があった)」*4 91.0% 77.4% ― ―
「文書による情報提供があった」*4 70.6% ― ―
「購入者からの相談への適切な回答があった」*5 98.6% 92.4% (注記)1 93.9% 90.6% (注記)1
「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」*5(注記)2 94.5% 61.1% ― ―
「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」*5(注記)2 ― ― 84.6% 35.9%
「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」*3 ― ― 52.0% 46.7%
(注記)1 相談に対し返信があった割合
(注記)2 薬剤師、登録販売者かどうか不明な場合は含まない
(医薬品医療機器等法上の根拠規定)
*1 法第36条の5第1項
*2 法第36条の9
*3 法第9条第1項、法第29条の2第1項
*4 法第36条の10第1項
*5 法第36条の10第5項

その他、詳細については別添の概要を御参照ください。

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