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  5. 輸入食品に対する検査命令の実施

【照会先】

医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室 長 蟹江 誠
室長補佐 吉原 尚喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2498)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(イタリア産ピスタチオナッツ加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
イタリア産ピスタチオナッツ加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。) アフラトキシン 輸入時のモニタリング検査の結果、イタリア産ピスタチオナッツを原料として製造されたピスタチオナッツ加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<アフラトキシンについて>

発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。

<違反の内容>
品名:ピスタチオナッツペースト
輸入者:レッドホースエデュテインメント 株式会社
製造者:FLOR S.R.L.S
届出数量及び重量:15 カートン、90.00 kg
検査結果:アフラトキシン 25 μg/kg 検出(基準:含有してはならない)
届出先:大阪検疫所
日本への到着年月日:令和元年7月12日
違反確定日:令和元年8月2日
貨物の措置状況:全量保管中

参考 : イタリア産ピスタチオナッツ加工品の輸入実績(平成30年4月1日から令和元年7月30日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年 125 79 58 1**
令和元年 42 28 20 1
* アフラトキシンに係る検査
** 複数の原料から製造された加工品のため、検出原因の特定できず。

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