平成31年度化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく少量新規化学物質製造・輸入申出手続について
平成31年度の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく少量新規化学物質製造・輸入申出手続きについて、以下のとおり、お知らせします。
申出手続き
- 少量新規化学物質の申出手続について[PDF形式:685KB]
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に規定する審査特例制度の申出において添付する用途証明書について[PDF形式:101KB]
A. 電子による申出
e-Gov電子申請システム(電子政府の総合窓口)を経由した電子申出を受け付けています。
申出者コードの取得
事前に「申出者コード」の付与を受ける必要がありますので、事前手続を行ってください。なお、この「申出者コード」は少量新規化学物質と低生産新規化学物質の申出において共通のものとなります。
以下の書類を経済産業省に提出してください。郵送による提出も受付を行っています。
提出資料
部数
その他必要書類
返信用封筒
1部
電子による申出
申出システム(ver7.1)※(注記)1を用いて申出データを作成し、e-Gov電子申請システム(電子政府の総合窓口)にてご提出いただく方法での申出を受け付けています。
提出資料
部数
電子
(様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書
1部
構造式ファイル[MOL形式]※(注記)2
※(注記)1 申出システムについてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#systemをご覧下さい。
※(注記)2 構造式ファイルの作成等についてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#molをご覧下さい。
B.光ディスクによる申出
申出システム(ver7.1)※(注記)1を用いて申出データを作成し、光ディスク(CD・DVDに限る。)に格納したものを郵送にてご提出いただく方法での申出を受け付けています。
※(注記)1 申出システムについてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#systemをご覧下さい。
※(注記)2 構造式ファイルの作成等についてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#molをご覧下さい。
提出資料
部数
光ディスク
(様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書
1部
構造式ファイル[MOL形式]※(注記)2
※(注記)1 申出システムについてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#systemをご覧下さい。
※(注記)2 構造式ファイルの作成等についてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#molをご覧下さい。
C.書面による申出
書類による提出の場合、以下の書類を直接持参し提出してください。郵送による受付は行っていません。
※(注記)構造式ファイルの作成等についてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#molをご覧下さい。
提出書類
部数
申出書(正本)のコピー[A4縦]
1部
光ディスク
申出物質の一覧表[CSV形式]
1部
構造式ファイル[MOL形式]※(注記)
その他必要書類
返信用封筒
返信用封筒の注意事項について 1部
返信用封筒の注意事項について 1部
上記以外に持参していただく書類等
部数
法人番号確認用資料
1部
直近の確認通知書の写し(表紙だけではなく別紙部分も含む。)
1部
光ディスクの修正用パソコン等
必要に応じて
※(注記)構造式ファイルの作成等についてはhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_index.html#molをご覧下さい。
少量新規化学物質の届出・申出に係るお願い
- 少量新規の申出に不備が多発しています[PDF形式:206KB]
- 化審法の遵守に係る注意点について[PDF形式:184KB]
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準について
- 少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準[PDF形式:127KB]
お問い合わせ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
TEL:03-5253-1111(内線2427)本件については、経済産業省ホームページ( http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html)及び環境省ホームページ( http://www.env.go.jp/ )からもご覧になれます。