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  5. 裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について

【照会先】

労働基準局監督課
課長
石垣 健彦
過重労働特別対策室長
加藤 博之
中央過重労働特別監督監理官
樋口 雄一
(代表電話) 03(5253)1111 (内線 5539、5589)
(直通電話) 03(3502)5308

報道関係各位

裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について

厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。(詳細は別紙参照)

都道府県労働局では、これまでも労働基準監督署における監督の結果、事案の態様が、法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより、同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにしてきたところであり、今般その手続を明確化したものです。

厚生労働省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図ってまいります。



(別紙)

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