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  5. 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

(照会先)

労働基準局 安全衛生部 安全課

課 長 奥村 伸人
副主任中央産業安全専門官 奥野 正和
中央産業安全専門官 吉岡 健一

(代表電話) 03 (5253) 1111

(内線5614、5487)

(直通電話) 03 (3595) 3225

報道関係者 各位

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

〜外国人労働者の労働災害を正確に把握します〜

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、本日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、外国人労働者の労働災害発生状況を正確に把握するため、速やかに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の改正作業を進めます。
(注記) 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布及び施行は、平成31年1月8日の予定です。

【省令案要綱の趣旨とポイント】(別添3参照)

くろまる 趣旨
省令第97条においては、労働者が労働災害等で死亡又は4日以上休業したときは、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています。
外国人労働者数の増加傾向を踏まえ、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握のため、労働者死傷病報告(様式第23号)に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正を行います。

くろまる ポイント
1 外国人労働者の国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けます。
なお、特別永住者、在留資格「公用」・「外交」の者については、国籍・地域及び在留資格を記入する必要はありません。
2 改正後の省令は、平成31年1月8日から適用される予定です。なお、リーフレットなどで周知徹底を図ります。

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