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  5. 「平成30年北海道胆振東部地震」で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限の延長などを行います

【照会先】

〔労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係〕
労働基準局労働保険徴収課
課長補佐 田中 勝之 (内線5159)
(直通電話) 03(3502)6722

〔障害者雇用納付金関係〕
職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
課長補佐 吉田 貴典 (内線5859)
(直通電話) 03(3595)1173

「平成30年北海道胆振東部地震」で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限の延長などを行います

1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
「平成30年北海道胆振東部地震」の発生に伴い、本日、北海道の一部の地域を対象地域として指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等の申告・納期限の延長を行います。

指定地域は、下記の3つの町です。
北 海 道 勇払郡厚真町、 勇払郡安平町、 勇払郡むかわ町



(1) 今回の地震によって多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業場の事業主などに対して、労働保険料等(注記)の申告・納期限の延長を行います。
(注記) 労働保険料、特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金

(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主などは、地震が発生した平成30 年9月6日以降に来る労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が自動的に延長(注記)されます。
なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
(注記) 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。

2.納付の猶予
指定地域外の地域にある事業主であっても、今回の地震の被害により財産に相当な損失を受けたときには、9月6日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。

労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

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